事業承継税制(2025年版 最新情報対応)
◆事業承継税制とは?
中小企業の後継者不足が深刻化する中、国は「円滑な事業承継」を支援するために税制面での優遇措置を設けています。その中核となるのがこの「事業承継税制」です。
一定の要件を満たした場合、贈与税や相続税の納税が猶予され、将来的には免除される可能性もあります。制度を正しく理解し、早めの準備を行うことで、経営資源をスムーズに次世代へ引き継ぐことができます。
◆特例事業承継税制の主なメリット(2025年6月現在)
項目 | 現行制度(特例) |
---|---|
対象株式 | 全株式が対象に(議決権の3分の2制限なし) |
納税猶予割合 | 贈与税・相続税ともに100%猶予 |
雇用維持要件 | 実質的な雇用継続で可(従来の8割維持基準を廃止) |
提出書類 | 承継後2年以内に「特例承継計画」提出が必要 |
制度利用期限 | 2027年(令和9年)3月31日までの承継が対象 |
コラム:知らないと損する!「事業承継税制」3つのポイント
①「100%納税猶予」はあくまで“猶予”です
多くの方が「納税が免除される」と思いがちですが、正確には“猶予”されるだけ。条件を満たし続ければ最終的に免除されますが、株式を売却したり、会社を廃業した場合は遡って課税されるケースもあります。
☞ワンポイントアドバイス:
「制度を使ったからもう安心」と思わず、定期的なチェックと年次報告の提出を怠らないようにしましょう。
②雇用維持要件は“実質的”に緩和されたが注意も必要
以前は「従業員数を5年間平均で8割以上維持」という厳しい条件が課されていましたが、現在は「雇用を実質的に維持している」と認められれば猶予継続が可能になりました。
☞注意点:
コロナ禍や経営環境の変化を踏まえた柔軟な運用になっていますが、年次報告の内容が軽視されることはありません。記載内容と実態が乖離していないか常に確認が必要です。
③制度の“締切”があることをお忘れなく!
特例事業承継税制の適用は2027年3月31日までの承継が条件です。それ以降の贈与や相続では特例の適用ができなくなる可能性があります。
☞早めの準備を!
「まだ先の話」と思っていたら間に合わない可能性も。最低限、株式の評価や後継者の選定、経営承継計画の作成を早期に進めましょう。
アレスコ税理士法人の支援内容
私たちは、以下のプロセスを一貫してサポートします。
非上場株式の評価(相続税評価額の算定)
贈与・相続の税額シミュレーション
制度適用の可否判断と助言
特例承継計画の作成・提出支援
贈与契約・贈与税申告書類の作成
相続発生時の相続税申告と納税猶予申請
承継後の年次報告書類の作成・提出
都道府県への継続届出書の作成支援(6年目以降は3年ごと)
株主間契約・遺言書の作成支援(必要に応じて弁護士と連携)
税務調査対応のアドバイス・同席
報酬(参考価格)
支援内容 | 報酬(税込) |
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株式評価+適用可否判断 | 22,000円~ |
特例承継計画のみ | 220,000円~ |
フルサポート(上記①~⑩まで) | 株価1億円未満:550,000円~ 3億円未満:770,000円~ 10億円未満:990,000円~ |
最後に
「事業承継」は税金だけではなく、経営や家族関係、そして従業員の人生にも影響を与える大きな決断です。制度を最大限活用しつつ、冷静かつ柔軟に準備を進めることが、会社の未来と家族の安心につながります。
アレスコ税理士法人は、単なる“制度の解説者”ではなく、経営者に寄り添い、共に未来を描くパートナーでありたいと考えています。