相続税申告と相続税の生前対策を川崎市多摩区の税理士がトータルでサポートします。

高品質な相続税の申告サービスをご提供します。 書面添付制度の導入により税務調査対策も万全です。 代表者である税理士が責任を持って対応、税理士の豊富な経験と知識そして相続発生時のフットワークの良さでお客様にご満足いただけることをお約束します。

【相続税申告】

相続税の申告期限

相続税申告書の提出期限(以下、「申告期限」といいます。)は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月目の日です。 申告期限の日が土曜日又は日曜日・祝日などの休日に当たるときは、これらの翌日が相続税の申告期限となります。 申告書の申告期限に遅れて申告と納税をした場合には、原則として加算税及び延滞税がかかりますので、ご注意ください。

相続税申告書の提出先

被相続人の死亡時における住所が国内にある場合は、被相続人の住所を所轄する税務署に提出します。

相続税申告書の提出方法

相続税の申告書の提出に当たってはいくつかの書類を申告書に添付して提出しなければなりません。相続があったことを知った日(被相続人死亡の日)の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。そのため、相続開始から3~4ヶ月までの間には、相続人、財産・債務を確認するという流れになります。そこから、分割方法、納付方法、納税資金等についての検討が始まります。

相続税申告までのスケジュール

<相続開始の翌日から3ヶ月以内>

最初に死亡届の提出をしなくてはなりません。死亡診断書を添えて、被相続人の住所の市区町村役場に届け出ます。また、葬式費用の領収書は整理・保管しておきましょう。相続税申告時に使用します。 次は、遺言書の有無の確認です。遺言書には、大きく「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つがあります。 前者の遺言書を発見した場合は、速やかに家庭裁判所での検認手続きが必要となります。遺言書がなかったり、遺言書があっても分割方法の指定のない財産があったりした場合、相続人全員の話し合いで分割方法を決めることになります。 また、財産と債務の概要を把握します。万が一、被相続人が債務超過であった場合は、相続開始の翌日から3ヵ月以内であれば「相続放棄」(※1)、もしくは「限定承認」(※2)をすることも可能です。 (※1)「相続放棄」…相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないこと (※2)「限定承認」…被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐこと

<相続開始の翌日から4ヶ月以内>

被相続人が確定申告をしなくてはならない場合、亡くなった日までの確定申告をしなくてはなりません。この「準確定申告」は、4ヶ月以内に被相続人の住所地の税務署へ提出します。

<相続開始の翌日から10ヶ月以内>

財産の評価に基づき、遺産分割協議を行い「遺産分割協議書」作成します。この「遺産分割協議書」は、相続登記や保険(共済)名義・預貯金名義変更時の重要書類です。 遺産分割の期限は特に定められていませんが、相続税の申告期限内に間に合わせるためにも、早くから進めていくことを心がけましょう。期限までに分割が確定しなければ、遺産分割が要件となっている税制上の特例を受けることができません。 遺産分割協議がまとまれば、あとは「相続税申告書」を作成して納税額を確定させ納税を行います。

相続税申告はアレスコ税理士事務所にお任せ下さい。

相続税申告サービスの業務内容について

当事務所で行うこと

  • ①財産評価
  • ②分割協議書の作成
  • ③二次相続税の試算
  • ④相続税申告
税理士報酬について

高品質を維持しながら安心価格でご提供いたします

遺産総額ごとの基本報酬(消費税込)

遺産総額 報酬額
~5千万円 44万円
5千万円~7千万円 55万円
7千万円~1億円 77万円
1億円~1億5千万円 99万円
1億5千万円~2億円 121万円
2億円~2億5千万円 143万円
2億5千万円~3億円 176万円
3億円~4億円 209万円
4億円~5億円 242万円
5億円~ 別途お見積

※ 基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります

加算報酬(消費税込)

  • 土地 1利用区分につき   66,000円
  • 非上場株式評価 1社につき165,000円
  • 相続人が複数の場合 2名以上の場合 10%加算 ※ 5名以上は加算対象となりません。 但し、ご依頼日が申告期限より3ヶ月以内の場合は別途報酬総額の20%~50%がかかります。
  • 税務調査立会報酬(申告後に税務調査があった場合) ⇒ 日当 55,000円
  • 書面添付についての意見聴取のみの場合 ⇒ 日当 27,500円
  • 未分割で申告後に、追加で修正申告書の作成が必要な場合 ⇒ 別途お見積り
  • 現地調査や訪問の際の旅費・交通費等の実費
  • 戸籍や金融機関残高証明書等の資料の取得代行をご依頼頂いた際の手数料及び実費
  • その他、特殊事情により調査・検討が必要で、通常よりも多くの作業が生じるような場合 (過去に預金移動が多数ある場合の通帳調査、広大地評価、非上場株式の会社規模が大きい等) には、別途お見積りの上で報酬が必要となります。
  • 消費税は別途必要となります

【相続税生前対策】

相続対策の基本

相続対策の基本は①分割対策 ②納税資金対策 ③節税対策の3つです。

その為に行う生前対策として主なものとして次のようなものがありあます。

<遺言作成>
遺言書を残すことで相続人の間での紛争を防止することができます。税務申告をするのにも、遺言書がない場合は相続人の間で遺産分割協議をして相続財産の分割内容を決めなければなりませんが、この手続きに非常に時間がかかることがあります。ただ、相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10カ月です。そこまでに遺産分割協議が終わらない場合は、とりあえず法定相続分(民法で定められた相続分)で相続したと仮定して相続税申告を行います。この場合では、「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の特例」といった相続税の負担軽減に大きな効果のある特例が使えません。被相続人(亡くなった人)が生前に検討を行い、こういった特例適用や二次相続まで考え遺言書を書いておけば、相続人の負担を軽くすることができます。

<生前贈与>
生前贈与は簡単で効果のある相続税対策です。通常だと贈与してしまえば相続税よりよほど税率の高い贈与税がかかってくるため、贈与税が軽減されたり、免除になる特例を適用し贈与します。比較的お若い人であれば年間110万円までの贈与は贈与税が課税されないという制度を生かして、子供や孫達に少しずつ贈与していく方法も有効です。将来的に値上がりそうだったり、賃料収入が見込めたりする不動産がある人は「相続時精算課税」という制度を使って子供たちに財産を移転することもあります。相続時精算課税は贈与したときの財産の価額を相続税の計算時に相続財産の価格とみなす方法ですので、値上がり確実な財産であれば贈与時と相続時の差額が節税となり、また、賃料収入が見込める物件ですと、賃料が子供達の収入となり本人の相続財産が積み上がるのを防ぐことができます。

<不動産を購入>
現金がある人がそれで不動産を購入することによって、資産価値自体はそれほど落とすことなく相続税課税にあたっての評価額を下げることができるのです。「自用地(自分で使う土地)」にしていた土地にアパートを建てると「貸家建付地」となりますので借地権割合などに応じて評価が下がります。そして建築費として現金を使ってアパートを建てると相続税の計算において家屋は固定資産税の評価額で評価しますので、建築費の約6割として評価されることになりますので、1億円だったものが6000万円にまで圧縮されるわけです。もし、銀行などのローンを組んで建てた場合は借入金を相続財産から控除できるので現金を支出した場合と同様の効果があるのです。

<生命保険に加入>
被相続人が相続人を受取人にして生命保険に加入することは、節税+納税資金対策としても効果的です。「500万円×法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)の数」までは相続税の課税財産の計算において「非課税」になります。生命保険を利用した節税は手軽に行えますのでぜひ検討をしましょう。また、生命保険は分割対策として代償金の原資として役割を果たすことがあります。例えば長男と次男が相続人で自宅が主な財産で金融資産が少ないとき、自宅を相続する長男を受取人として生命保険に加入して、その生命保険金を長男から次男へ代償金として支払うことでバランスをとり不公平感をなくし、相続争いを避けるという使い方もできるのです。

相続対策の概要はこのようになっていますが、家庭の財産構成によって効果的な節税方法は異なります。中には、時間のかかる相続税対策もあるため、早めの時期から税理士と入念に打合せをすることが大切です。

アレスコ税理士事務所の相続対策サービス

<業務内容>

①相続財産の価額評価と相続税の算定

②各種相続対策のご提案と実施後の節税効果のご提示

③相続対策実施のためのコンサルティング

<相続対策基本報酬>

55,000円(消費税込)