事業承継のベストの対策です!!
新事業承継税制の適用につき、川崎市多摩区の税理士が全面的にサポートします!
事業承継税制に特例措置が導入されました。(2018年4月1日から)
事業承継税制は非上場株式について、相続又は贈与で後継者に承継して都道府県知事の認定を受けた場合に、その株式に係る相続税や贈与税が猶予され、後継者の死亡によりその猶予されている贈与税や相続税が免除される制度です。従来、発行済み議決権株式の3分の2までの部分だけに限られ、更に相続税については課税価格の80%に対応する税額だけが猶予(贈与は100%)されるという制限がありましたが、今回これらの制限が撤廃され全株式につき100%の納税が猶予されることになりました。また、この制度を選択するのに大きなネックとなっていました承継後5年間の平均8割の雇用維持という要件についても大幅に緩和され、実質未達成でも猶予継続が可能になりました。この特例は2027年3月31日までの措置ですので、この時まで株式を後継者に承継しなければいけませんが、その前の2023年3月31日までに特例承継計画の提出が要件となります。
事業承継措置の新旧制度比較
特例措置 | これまで | |
特例承継計画策定 | 5年以内の特例承継計画の提出 | 不要 |
適用期限 | 10年以内の贈与・相続 | なし |
対象株数 | 全株式 | 議決権株式の最大3分の2まで |
納税猶予割合 | 100% | 贈与:100%相続:80% |
承継パターン | 複数の株主から最大3人の後継者 | 一人の先代経営者から一人の後継者 |
雇用確保要件 | 弾力化 | 承継後5年間平均8割の雇用維持が必要 |
事業の継続が困難な事由が生じた場合の減免 | なし | なし |
相続時精算課税の適用 | 60歳以上の者から20歳以上の者への贈与 | 60歳以上の者から20歳以上の推定相続人・孫への贈与 |
アレスコ税理士法人の事業承継税制適用サポートサービス
サービスの業務内容
- ①非上場株式の評価と先代経営者の相続税試算
- ②事業承継税制適用の可否判断
- ③適用が妥当と判断した場合の特例承継計画の策定
- ④生前贈与契約とそれに係る申告及び申告時の必要書類の提出
- ⑤認定申請並びに認定書の取得
- ⑥民法の特例の適用
- ⑦遺言書の作成支援
- ⑧承継後5年間の年一度の年次報告書と継続届出書の都道府県庁及び税務署への提出
- ⑨承継後6年目以降3年に一度の継続届出書の提出
- ⑩先代経営者に係る相続対策
- ⑪後継者に対する承継計画策定・実施に係るサポート
報酬
1.事業承継フルサポートプラン(①~⑨)
非上場株式評価額 | 報酬額 (消費税込) |
1億円未満 | 55万円 |
1億円~3億円 | 77万円 |
3億円~10億円 | 99万円 |
2.事業承継税制承継計画策定プラン
非上場株式評価等と特例承継計画の作成と提出までを行います。(①~③まで)
報酬(消費税込) 220,000円
事業承継税制の適用が不適当と判断し、特例承継計画を作成しない場合(①~②まで)
報酬(消費税込) 22,000円