川崎市多摩区の税理士事務所が創業を強力にサポートします!

会社設立と創業融資並びに創業時の業務支援のことなら川崎市多摩区のアレスコ税理士法人にお任せください。

Ⅰ.会社設立

税理士顧問契約不要!300,000円で設立。(ご自分で設立しても242,000円)
法人設立のメリット・デメリットについても丁寧に説明します。(設立をお勧めしないこともあります)
開業時の各種届出(税務)の代理申請も含んだ料金です。

料金表(株式会社の場合)(税抜)

費目 お客様ご自身で手続き 当事務所の場合
定款認証手数料 52,000円 52,000円
定款の収入印紙代 40,000円  0円
登録免許税 150,000円 150,000円
当事務所の報酬 0円 10,000円
司法書士の報酬 0円 88,000円
合計 242,000円 300,000円

税理士顧問契約が条件ではありません。 ※合同会社の場合は合計で150,000円です、(税理士顧問契約が条件ではありません。)

地域対応

川崎市全域(多摩区、麻生区、高津区、宮前区、中原区、幸区、川崎区他) 横浜市全域(中区、港北区、南区、他) 神奈川県(海老名市、相模原市、座間市他) 東京都(世田谷区、新宿区、渋谷区、港区、品川区、大田区、町田市、立川市他) ※株式会社以外の会社に関しては設立費用や設立期間が変わります。お気軽にお問い合せ下さい。 ※設立業務は提携司法書士に業務委託。司法書士への設立手数料は弊社が全額負担いたします。

電子定款で収入印紙代40,000円を節約

当事務所が収入印紙代を支払わずにすむ理由は、紙の定款に代えて「電子定款」という形で公証役場に提出しているからです。定款の原本には印紙税法で一通あたり40,000円が課税されますが、電子定款の場合は紙の原本がないので、収入印紙を貼らなくてよいことになります。

「手数料0円」の実態は・・・

手数料0円や更なる割引をつけて会社設立ができるという広告を見られることがあると思いますが。ほとんど税理士の顧問契約加入が条件になっています。月々数万円の顧問料と1回10万円以上の決算料で、サービス内容も「税理士の訪問がなくメールや電話対応だけ」や「記帳代行が別料金」等でも年間30万円~50万円以上の顧問報酬の支払いになることが多いです。 これだけの報酬を払うだけあって会社経営で非常に重要な役割を果たすことの多い税理士ですが、いったん契約すると、簡単に替えないのが税理士でもあります。そのような税理士を選択するのに抱き合わせ契約などで決めることはお勧めできません。

まずはお電話かメールでお問い合わせください。責任者が丁寧に応対します。

お客様のご状況に応じて、打ち合わせのアポイントをお取りします。(状況次第で電話とメールだけで完結も可能です。) 相談は何度でも無料ですのでご納得いくまでご相談ください。 会社設立の打ち合わせをさせていただきます。この時に法人設立のメリット・デメリットを説明し、法人設立のご判断をお願いし、その後設立時期、設立当初の融資や助成金などのご相談をさせていただきます。 お客様にお願いすること

  • ①会社名、資本金、代表者等会社の基本事項を記入いただき返信いただきます。
  • ②出資者、役員の印鑑証明(出資者は2枚)
  • ③会社の実印作成をご準備いただき、必要な資料をお預かりさせていただきましたら、弊社の提携司法書士が、設立するための書類を作成し、公証人役場と法務局へ提出します。

お客様に役所へ行っていただく必要はございません。 設立完了から約1週間で登記簿謄本と印鑑証明が発行され、お客様へのお渡しとなります。

Ⅱ.創業融資

会社を設立した後は、事業を立ち上げるための資金手当てが必要になります。今は、国や市町村が創業される方を支援するということでいろいろな創業融資制度があります。アレスコ税理士法人はお客様に適した融資制度を選び金融機関との交渉や事業計画書の作成から融資申込書の作成・提出を行います。 融資に詳しい専門家が、事前に金融機関と交渉・調整することで、説得力のある融資申請書や事業計画書を作成いたします。また、必要なお客様には想定問答も事前に行います。お客様はこれをもとに、安心して面接に臨めます。

アレスコ税理士法人は経営革新等支援機関に登録されています。

アレスコ税理士法人は国から経営革新等支援機関として認定されています、私どもの指導及び助言を受けることで、自己資金に対する融資額を増額でき、金利を0.5%程度引き下げることもできます。創業期の企業への融資は、「日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)」と「信用保証協会が保証する制度融資」の2つの政府系の金融機関だけが行っています。この創業融資を確実なものとするためには、専門家のサポートは重要です。

業務内容

  • 融資事前診断 事業の内容を始め、事業環境などについてもお話を伺います。自己資金や過去の借入の経歴等を確認させていただきます。
  • 金融機関選別 「日本政策金融公庫」だけでなく、最近金利が1%を割ることもある東京都や地方自治体による創業融資も含めて検討いたします。
  • 必要書類の作成 事業計画書を始め各種書類の作成を支援します。
  • 面談対策 非常に重要です。税理士が同席できるところは必ず同席しますが、そうでない場面もありますので、③の事業計画書についてよくご理解いただき、売上や経費の数値についても説得力のあるご説明をしていただけるよう面談対策を行います

報酬

完全成功報酬 融資額の5%+消費税(税理士顧問契約が条件ではありません。)

Ⅲ.創業期支援

税務関係の届出

法人を設立した後は税務署に対して

  • ①法人設立届出書(税務署と都道府県)
  • ②青色申告の承認申請書
  • ③給与支払事務所等の開設届出書
  • ④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

等の提出が必要です。書類の提出期限は厳格であり提出を失念すると税務上大きなデメリットが生じるものがあります。

社会保険及び労働保険の加入手続き

・「健康保険・厚生年金保険新規適用届」・・・会社設立後5日以内に社会保険庁へ提出します。 

・「労働保険 保険関係成立届」・・・労働基準監督署へ届けます。

・「雇用保険適用事業所設置届」・・・ハローワークへ提出します。 

*税理士がこれらの手続きを代行することはできません。

雇用及び労務関係並びに給与業務

人を雇用する場合は、労働法の要件を充たした雇用契約書の作成や社会保険料・労働保険料や源泉所得税の給与からの天引きをしなければなりません。 この時の給与計算や給与明細の作成について、もしお客様で行われる場合には経験豊富な税理士がアドバイスを行います。

報酬

法人設立を当事務所で行っていただいたお客様には追加費用は発生しません。 それ以外のお客さまについては税務関係の届出代行につき3万円いただきます。

Ⅳ.追加融資

いざ事業をスタートしてみたら、売上が計画通りにあがらないこともあります。事業を始めた後に思いもよらぬ競争相手が現れたり等もあります。しかし起業家はそれらの困難を乗り越えて初めて成功を手に入れることができると思います。そんな時の追加融資についても金融機関と交渉し書類作成をサポートします。

報酬
完全成功報酬 融資額の5%+消費税(税理士顧問契約が条件ではありません。)