自宅を相続しても安心?「小規模宅地の特例(特定居住用宅地)」とは
1. 小規模宅地等の特例とは?
相続した不動産が「自宅」や「事業用地」である場合、一定の要件を満たせば、相続税評価額を最大80%減額できる特例です。自宅の場合は「特定居住用宅地等」として認定されます。
2. 特定居住用宅地等の対象要件
次のような条件に当てはまる場合、特例の適用を受けられます:
- 被相続人が住んでいた土地(自宅敷地)
- 相続人が配偶者、あるいは同居していた親族
- 被相続人の死亡後も引き続き居住していること(または申告期限まで居住見込み)
3. 減額の内容と限度面積
- 最大80%の評価減
- 限度面積:330㎡まで
例えば、1億円の評価額の自宅で330㎡以内であれば、2,000万円相当の評価額で相続税を計算できます。
4. 注意点と適用除外
- 別居している子供が相続した場合、原則適用不可(ただし一定条件で可)
- 相続税申告を行わないと特例は受けられません
5. まとめ
自宅を相続する際に相続税の大幅な軽減を受けられる制度ですが、適用には要件が複雑です。早めの対策と専門家のサポートが安心です。