新設法人の役員給与について
法人を設立して事業を開始したら社長の給与を決めなければなりません。社長の給与を損金算入するには一定の条件があるのです。
条件①「定期同額給与」
社長の給与は、月や週など一定の期間ごとである給与(定期給与)でその事業年度内の各支給時期における支給金額又は手取り額が同額でなければなりません。
また、この支給額を改定するには会計期間開始日日から3月を経過するまでにされた改定でなければなりません。同一事業年度で一旦決めた給与の額を変えると、損金に算入できなくなります。
新設法人の場合、もし、7月15日に法人設立を行い、その事業年度に給与を払うなら、9月から決定した給与を定期同額で支払う必要があります。
法人新設後は売上の状況が見通せない時期でもありますので、慎重な判断が必要になります。
条件②「事前確定届出給与」
これは、社長に賞与を所定の時期に払う場合に、納税地の所轄税務署に事前確定届出給与の届出を行わなければならないというルールです。
届出は株式総会の決議の日から1月経過した日と会計期間開始の日から4月経過した日の早いほうの日までに届け出を出さなければいけません。
例えば、100万円の賞与を12月払うという届出を出しながら、90万円や110万円の賞与を支払った場合、全額損金に算入されないことになります。
期末の利益対策として、期末に例えば100万円賞与を払うという届出を出しておいて、利益の状況が予定以下であればで賞与の支払いをゼロにし、予定以上であれば100万円を支払い損金処理するというものです。これは利益対策になりますが、このルールの本来の主旨に反するようで租税回避とみなされる可能性もありそうですね。
本日は、新設法人の社長の給与の支払いが重要であるので、ポイントを書かせていただきました。