海外企業の日本進出形態:駐在事務所・支店・子会社の違いと留意点

海外企業が日本市場に参入する際、最初に検討すべきなのが「どの形態で進出するか」という点です。進出形態には主に「駐在事務所」「支店」「子会社(株式会社など)」の3つがあり、それぞれ法的地位、業務範囲、税務・会計処理に違いがあります。本記事では、それぞれの特徴・メリット・デメリット、留意点をわかりやすく解説します。


1. 駐在事務所(Representative Office)

◆ 概要

駐在事務所は、情報収集、広告宣伝、連絡業務などに限定される非営利的拠点です。日本での法人格を持たず、営業活動(契約締結や販売など)は認められていません。

◆ 特徴

  • 法人格なし(外国法人の一部)
  • 登記不要(銀行口座開設等には制限あり)
  • 所得税・法人税の課税対象外(恒久的施設にならない限り)
  • 人員配置や事務所設置は可能

◆ メリット

  • 設立が簡便で費用も少ない
  • 情報収集や市場調査の準備段階に最適

◆ デメリット

  • 営業活動ができない
  • 銀行口座開設が困難(法人登記がないため)

◆ 留意点

税務署には開設届出が必要で、活動範囲を明確にしておかないと、営業とみなされPE(恒久的施設)として課税対象となるリスクあり。


2. 支店(Branch Office)

◆ 概要

支店は、外国法人が日本国内で直接ビジネスを行うための拠点です。日本に法人格はなく、あくまで外国法人の一部として扱われますが、契約締結や営業活動が可能です。

◆ 特徴

  • 日本での登記が必要(法務局への支店登記)
  • 営業活動・契約締結が可能
  • 銀行口座開設が可能
  • 法人税・消費税等の課税対象となる

◆ メリット

  • 子会社と比較して設立が簡易で迅速
  • 外国本社との資金移動がスムーズ(資本金制限なし)

◆ デメリット

  • 本社が支店の債務に責任を負う(無限責任)
  • 本国の会計基準・決算を含めて報告義務がある場合も

◆ 留意点

支店も恒久的施設とされ、源泉地国課税・源泉徴収・税務申告等が必要になります。経済実態が乏しい場合、移転価格税制の対象にもなり得ます。


3. 子会社(Subsidiary Company)

◆ 概要

子会社とは、日本国内において新たに法人を設立する形態です。通常「株式会社」や「合同会社」として設立され、独立した法人格を持ちます。

◆ 特徴

  • 日本の会社法に基づく登記が必要
  • 完全に独立した法人格(外国法人とは別)
  • 税務・法務上、日本企業と同様の扱い
  • 融資・信用面で優位性あり

◆ メリット

  • 独立性が高く、日本の商慣習に適合しやすい
  • 債務責任は子会社に限定(本社は出資額まで)
  • 銀行・取引先からの信用を得やすい

◆ デメリット

  • 設立に手間とコストがかかる(資本金、定款、登記など)
  • 維持管理(税務・法務・会計)も複雑でコストが高い
  • 資金移動時に配当・利息・ロイヤルティ課税が発生

◆ 留意点

完全に日本法人として法人税・消費税の対象。設立当初は免税事業者となるケースもあるが、インボイス制度上、課税事業者登録が望ましい。


4. 比較一覧表

項目駐在事務所支店子会社
法人格なし外国法人の一部日本法人(独立)
登記不要必要必要
営業活動不可可能可能
銀行口座開設難しい可能可能
税務申告義務原則なしありあり
責任の所在親会社親会社子会社のみ
設立・維持コスト低い中程度高い

5. まとめと実務的な検討ポイント

進出形態の選択は、事業の目的、資金規模、将来的な展開計画、税務リスク、信用力などによって変わります。

  • 市場調査や連絡業務のみなら「駐在事務所」
  • 迅速に営業を開始したい場合は「支店」
  • 中長期的な安定展開・信用重視なら「子会社」

設立時には、税務署・年金事務所・労働基準監督署等への届出も必要となるため、専門家と連携して慎重に進めることが成功の鍵です。