不動産管理事業の法人化にどんなメリットがあるのでしょうか?

 はじめに
 不動産管理事業を個人事業として経営されている方で、事業の法人化という話を聞かれたことがある方も多いと思います。本日は、不動産管理事業の法人化がどのようなメリットがあるのかをまとめてみたいと思います。

 所得税率引き下げ効果
 個人事業の場合、事業主に所得税が課されますが、所得税というのは超過累進課税方式なので、賃料総額が大きくなればなるほど税率が上がることになります。ところが、不動産管理法人を設立することで、事業主だけでなく家族(役員・従業員)にも給与を払い所得を分散させれば税率は引き下げられることになります。また、この給与は法人税の計算では損金とすることができるとともに、事業主と家族が受け取った給与については、給与所得控除が適用されることになり、二重の控除が適用されることになります。

 所得税の節税効果
 例えば生命保険、個人で生命保険に加入した場合控除される上限は4万円でありますが、法人で加入すると加入方法や加入の保険種類によっては保険料の全額または半額が損金になります。また、小規模企業共済は個人事業主や中小企業の役員が加入でき、支払った掛金は全額(年間最大84万円)が所得控除の対象になります。不動産管理法人の役員になれば家族も加入が可能となり、所得税の節税効果を享受できることになります。

 相続対策の効果(生前贈与の効果)
 不動産管理法人として、家族に給与を払うことは、所得税の税率引き下げによる節税効果が生まれるとともに、相続対策の観点からみると贈与税を負担することなく家族に資産を分配させることになります。また、その家族が推定相続人であれば、その方に給与を分配することは、将来予測される相続税の納税資金を確保することができ、結果として相続にあたって土地を売却しないで相続税を支払えることになります。

 相続対策の効果(死亡退職金の効果等)
 不動産管理法人を通じて受け取った保険金(共済金)は、死亡退職金とされ、法定相続人一人当たり500万円まで非課税で受け取れることになります。そして、会社設立時に持ち分を子供達にも配分しておくことにより、不動産管理会社の株価が高くなっても事業の承継をスムーズに行うことができます。

 まとめ 
以上、不動産管理法人の設立による税務上のメリットについてみてきましたが、実際に法人設立するかどうかを決定するには、設立前後での比較シミュレーションを行い初期費用も含めた
検討を行うことが必要です。アレスコ税理士事務所で無料相談を随時開催しております。お電話をお待ちしております。